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費用保険金について

スタッフのつぶやきリフォーム・リノベーション

おはようございます!

先日、仮住まいの費用や火災保険についてお伝えしましたね(^^)/

リノベーションやリフォームの時とは別に、火災や自然災害で損害が発生した場合!

火災保険の費用保険金といものをご存知ですか・・・?

火災保険の費用保険金

保険の対象である建物や家財そのものの損害以外に、焼け残った建物や

家財を片付けるための費用、使用した消火薬剤などの再取得に係る費用

自宅に住めない間にホテル等に宿泊する費用など、こうした諸費用についても

火災保険の費用保険金である程度カバーすることができるのです(/・ω・)/

費用保険金には様々な種類があり、自動的についてくるものとオプションとして契約するものがあります。

同じような内容の費用保険金でも保険会社によって自動付帯の場合任意付帯の場合があります。

メインとなる補償以外にも費用保険金にも目を向けると良いですね☆彡

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費用保険金の種類

費用保険金 内容
臨時費用保険金 損害保険金が支払われるときに、損害保険金とは別に支払われる。臨時の出費に充てるものだが特に使い道は指定されていない。
1事故あたり損害保険金の10%~30%(限度額100万~300万円)であることが多い。
残存物取片付け費用保険金 損害を受けた建物や家財の焼け残りや瓦礫などの残存物を片付けるための費用(建物の取り壊し費用、清掃費用、搬出費用など)の実費(損害保険金の10%が限度)が保険金として支払われる。
地震火災費用保険金 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上、または保険の対象の家財が全焼した場合に保険金額の5%(300万円が限度)が支払われる。
失火見舞費用保険金 保険の対象の建物・家財からの失火で近隣の家屋など第三者の所有物に損害が生じた場合に、支出した見舞金等の費用の額が支払われる。
1世帯あたり30万円、1事故につき損害保険金の30%までのように限度額が設けられている。
損害防止費用保険金 火災、落雷、破裂・爆発が発生したときに、損害の発生や拡大の防止のために支出した実費が支払われる。
水道管凍結修理費用保険金 建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理するときの費用が実費で支払われる。1事故あたり10万円など限度額が設けられている。

 

全然知らなかったですが、意外とたくさんありますよね(*^^*)

知らずに損しないように、また災害時に活用できるよう、頭の片隅に置いておきましょ(^^♪

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