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リフォーム補助金制度

外壁・屋根塗装・サイディング

皆さんは聞いたことありますか?

「リフォーム補助金」や「リフォーム減税」

リフォームを考えた時に、これをやりたいな~と思っても、先立つお金が・・・ってなったことはありませんか?

聞いたことがあるという方もいるかと思いますが、国や地方自治体が提供している「リフォーム補助金」や「リフォーム減税」があります。

リフォーム工事を行うことで工事費用の一部が助成される「リフォーム補助金」と、所得税や固定資産税などの減税が受けられる「リフォーム減税」がありますが、これは介護環境整備や省エネ推進を目的として国が行っている住宅支援策の一つです。この制度は条件があり、申請しなければ適用されないし、工事の前後に申請が必要ですが、手続き上の注意が必要がありますが。 行政のリフォーム支援を充分に活用するために、それぞれの制度の概要を知っておくのも良いです!!

リフォーム補助金

国や地方自治体・介護保険などが、耐震工事やバリアフリー等のリフォームを対象に行っているリフォーム支援制度。 リフォームにかかった費用の一定の割合を助成するものが一般的。ほとんどの補助金は上限金額も決まっています。

市区町村が提供するリフォーム補助金は、自治体によって支給要件や補助金の額が変わります。リフォーム工事の着工前に申請しなければならないものも多いので、事前にどんな補助金があって、どんな手続きが必要になるのか等のチェックを!!
補助金を受給する条件として、工事の種類、導入する設備機器の性能等が指定されているケースも。各自治体で「地元の建築業者での工事に限る」等の条件がプラスされている場合もあるので、ちゃんと確認を。

主なリフォーム補助金

太陽光発電工事、バリアフリー工事、省エネ化工事、耐震補強工事等あり。

 

リフォーム減税

「所得税」の控除、「固定資産税」の減額、「贈与税」の非課税措置を受けられる減税制度。 対象は耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォームがあり。リフォーム補助金と比較すると、対象となるリフォームが限定される。 メリットとしては税金の控除期間が10年間あり、減税効果が大きい「住宅ローン減税」は、3種類のリフォーム以外にも適用される点かと。

「所得税」の控除

➀住宅ローン減税・・・住宅ローンやリフォームローンを利用してリフォームをする場合に適用。リフォームの種類は問わない。控除期間は10年間と長い。ただし、10年以上のローン利用の場合。

②ローン型減税リフォーム・・・ローンを利用して行うリフォームをする場合に適用。耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォームの3種類が対象で、控除期間は5年間。ただし、5年以上のリフォームローン利用の場合。

③投資型減税・・・自己資金で行うリフォームをする場合に適用。耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォームの3種類が対象で控除期間は1年間。

固定資産税のリフォーム減税

自己資金の場合でも、リフォームローンの場合でも適用。耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォームの3種類を対象で、土地・建物に対して課税される固定資産税が1年間だが減額となります。

 

贈与税のリフォーム減税

住宅の取得やリフォームを目的。親などから贈与を受けた場合は、一定の金額(例えは2014年は500万~1,000万円)までの贈与税が非課税となる。費用が100万円以上のリフォーム工事に対して適応。

まとめ

資金がなくても、制度等と利用することで解消できることがあります。

自治体によって様々な制度があります。分からないであれば、問い合わせをするのが一番です。

手続きが面倒でも、利用できるものは出来るだけ利用しましょう!!

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